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介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)

【問1】

令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。



2022年2月9日発出!新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)

【問】

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(令和2年4月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、通所系サービス事業所が居宅を訪問しできる限りのサービスを提供した場合及びサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合の報酬の取扱いとして実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定する等が示されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。



介護施設の人員配置基準を緩和へ4月から実証実験

政府は2022年2月7日(月)の規制改革推進会議で、介護施設の人員基準の緩和の検討を開始した。

現在、介護施設の3:1の人員基準(利用者数:職員数)をITの活用等により4:1にできる案などを想定している。

介護の質、安全性の担保などについては外部機関の監査等の活用も視野に入れる。

人手不足への危機感は高まっており、内閣府幹部は、「外国人に頼れない事態もありうる」と懸念している。

ベトナムの派遣機関の運営者は「中国や韓国では日本より厚待遇の求人も出始めている。学生の日本離れが加速する可能性がある」とみている。

厚生労働省は今春4月にモデルとなる施設を選び、来年末には調査結果を出す予定としている。


雇用保険料率2段階で引き上げ…閣議決定

政府は2022年2月1日、雇用保険料の引き上げを柱とする「雇用保険法」などの改正案を閣議決定しました。

保険料率を現行の0.9%から4~9月は0.95%、10月~2023年3月は1.35%に2段階での引き上げとなります。

また、職業安定法や職業能力開発促進法などの関連法も一括で改正されます。



保育所の休園痛手…企業支援策の充実を急ぐ

新型コロナウイルス感染者が出たために全面休園としている認可保育所や認定こども園は、644カ所あったと厚生労働省は2022年1月31日に公表しました。(認可外保育施設は含まれていない)

厚生労働省はコロナ禍でも保育所の「原則開所」を求めており、園児や職員が感染した場合は自治体が臨時休園するかどうかを判断するよう委ねている。



2022年2月開始の「介護職員処遇改善支援補助金」に関するQ&Aが発出

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」が厚生労働省より発出されました。「賃金改善全般について」「ベースアップ等に係る要件について」「その他の要件について」「処遇改善計画書・実績報告書について」「その他」「都道府県の事務等について」の全31のQ&Aとなっている。



介護職員の処遇改善賃上げは2月から開始…補助金交付は6月から

介護職員の賃金を月9,000円程度引き上げる「介護職員処遇改善支援補助金」については、2月からの開始となるが、実際に国からお金が補助されるのは6月になる。

その間の賃上げは事業所の持ち出しとなる。



ハウス食品グループ、全社員に介護研修を開始

ハウス食品グループは社内調査を行い、1割が介護中、約半数が3年以内に介護に直面する可能性があり、40~50代に限れば6割に上がるとの結果を受けて、全社員に介護研修を開始した。

介護と仕事の両立支援を手掛けるリクシス(東京・港区)の調査によると、ビジネスケアラーの6割が「介護の物理的、心理的負担がつらい」となっており、半数が「仕事のパフォーマンスが下がった」、3割弱が「介護をしながら今の仕事は続けられない」との結果を公表している。

同社の佐々木裕子社長は「多くの人が仕事と介護を両立させる有効な選択肢を見出せていない」と指摘してる。



濃厚接触した介護職員の勤務特例、沖縄以外にも拡大検討…厚労省検討開始

厚生労働省は、新型ウイルス感染症の濃厚接触者となった介護職員に関し、毎日の検査で陰性を確認するなどの条件付きで勤務を可能とする沖縄県の特例を、沖縄県以外の地域にも拡大する検討に入りました。



日々のケアの考え方

ケアは「改善する」→「低下を防ぐ」→「低下を遅らせる」→「低下しても大丈夫にする」の考え方で

認知症の方への生活支援は、改善が見込める場合は可能な限り改善するように働きかけ、改善が見込めない場合は、レベル低下を防ぐとともに、現在のレベルでも充実した生活が送り続けられるように働きかけます。

例えば、記憶力低下の場合、記憶力が改善する可能性がある場合は、漢字、計算、迷路、足し絵などの各種テキストやレク・アクティビティなどの中で、記憶力を改善するプログラムを提供していき、改善が期待できない場合は、その記憶力レベルで過ごせるように、職員が本人の記憶力に成り代わって教えたり、掲示物を貼ったり、記憶補助用具を使用したりします。

また、あまり記憶力が必要ないように、分かりやすい環境にするなどの工夫をします。

すなわち、改善できることは可能な限り改善し、低下が防げることは可能な限り低下を防止・遅延させ、防げない場合は、低下した状態でも安心して豊かな生活が過ごせるように、本人の残存機能・能力を最大限生かしながら、職員の直接的ケアや環境設定などを工夫することで支援していくということです。



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