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電気料金値上げ

[1]大手各社

2024年5月に家庭向け電気料金がアップします。

再生エネルギーの普及目的で料金に上乗せされている賦活金が上がることによる影響です。

値上がり幅の見通しは下記の通りです。



介護の国際規格(ISO)創設を2025年に目指す

国際標準化機構(ISO)は2025年にも介護サービスの質や安全性に関する基準を作ります。

高齢者が食べられる量や嚥下機能を考慮した食事の提供、求められる栄養が摂取できる献立の作成などの項目があります。

事業者の財務状況の情報公表も盛り込む想定です。

介護サービスの国際規格は、英国やスウェーデンが提唱し、2025年の発行を目指して議論が進む予定です。



ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(仮称)立ち上げ

介護保険部会での意見(R4.12.20)を受けて、ケアマネジメントに関する諸問題を検討する会の設置が決まりました。

秋ごろに中間整理を行い、R7年に介護保険部会での制度改正議論へ反映させます。

検討事項は以下の通りです。



人材関係のニュース(2024年3月初旬時点)

特定技能の受け入れ上限枠アップで82万人へ


政府は「特定技能」の受け入れ人数上限枠を自民党に提示しました。

厚生労働省管轄の介護・ビルクリーニング等は、71,000人から172,000人に拡大する見込みです。

介護は、2022年6月時点で60,000人の枠のところが10,411人となっていました。



【労務管理】外部研修での時間外手当の必要性

現場でよくある事例


Hデイサービスでは、看護師のYさんに看護職員のスキル向上のための研修会に参加してもらいました。(この研修には事業所側の指示で参加しました)

この研修はかなりハードで8時30分から20時30分まで(昼の休憩1時間、午前・午後の休憩が各30分)あり、実際の研修時間は10時間でした。

外部での研修会ということもあり、事業所では通常の勤務をしたものとして時間外手当は支払いませんでしたが、Yさんから「時間外手当を支払ってほしい」との請求がありました。

外部での研修ですが、時間外手当の支払いは必要なのでしょうか。



物価・賃金関係の状況(2024年2月末時点)

[1]春闘


(1)ホンダの賃上げ…21,500円(ベースアップ+定期昇給分)/賃上げ率:5.6%

(2)マツダの賃上げ…16,000円(ベースアップ+定期昇給分)/賃上げ率:6.8%

(3)ヤマハ発動機の賃上げ…17,400円

(4)三井金属の賃上げ…20,000円

(5)コジマの賃上げ…平均8.8%

(6)イオンリテールの賃上げ…正社員平均:6.39%/パート:7.02%

(7)松屋フーズHDの賃上げ…10.9%

(8)ニトリの賃上げ…22,000円/パート・アルバイト:1,186円/賃上げ率:6%以上

(9)すかいらーくの賃上げ:21,333円/賃上げ率:6.22%



【労務管理】遅刻時間を年次有給休暇として処理した上で、さらに残業時間が生じた場合、「時間外割増賃金」は発生しますか?~大雨災害で生じたトラブル~

現場でよくある事例


8月某日、大雨災害により公共交通機関は運休、高速道路も通行止めになりました。

そのため、この日は多くのスタッフが2~4時間の遅刻をしました。

Aデイサービスでは、遅刻した時間を含む半日分の時間を特別に「有給休暇」として処理しました。

しかしその日、所定終業時刻を超えて勤務したスタッフが数名おり、「有給で処理された時間と実際に勤務した時間を通算したら8時間を超えました。

この場合、時間外割増賃金を支払ってもらえるんでしょうか?」と質問がありました。

ちなみに、当デイサービスの就業規則には「始業・終業時間を繰り上げ、繰り下げることがある」などの規定はありません。

こういった場合はどうなるのでしょうか?



通所介護・地域密着型通所介護における報酬改定のまとめ

通所介護費(基本部分)


【通常規模型】

新年度より基本報酬は2~6単位プラス

[3時間以上-4時間未満]

・要介護1(368→370)

・要介護2(421→423)

・要介護3(477→479)

・要介護4(530→533)

・要介護5(585→588)



医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換会

2024年1月19日に医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換会が開催されました。

「賃上げ促進税制」は、中小企業の場合1.5%、2.5%の賃上げで、賃上げの45%※を法人税から控除可能としており、赤字等で控除しきれなかった場合、5年間の繰り越しが可能となっています。



【労務管理】「慶弔休暇の取り扱い」に関する取り決めが曖昧な場合、年次有給休暇の出勤率の計算などはどうしたらいいのか?

現場でよくある事例


Tデイサービスでは、正職員・嘱託職員(1年契約)に対し、慶弔休暇を付与することになっています。

慶弔休暇を取得した期間は有給ですが、就業規則には、年次有給休暇の出勤率を算定する場合、慶弔休暇を取得した期間を出勤したものとして扱うか、あるいは欠勤したものとして扱うか明記していません。

こういった場合、どのように処理するのが妥当でしょうか?



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