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介護職の賃金6000円引き上げで補正予算へ

政府・与党は2023年11月6日、介護保険サービスの公定価格である介護報酬を来年度から引き上げ、プラス改定とする方向で調整に入りました。

報酬改定が実施されるまでは、来年2月から介護職員と看護補助者の賃金について月額6,000円引き上げる措置を行います。

介護職員や看護補助者を対象に賃上げを行った事業所や医療機関を対象に、1人当たり月額6,000円の賃上げに相当する額を政府が都道府県を通じて補助する予定。

事業所や医療機関は、処遇改善計画書などを都道府県に提出し、補助金を受け取る賃上げは2024年2月から補助金で対応し、来春以降は介護報酬改定で対応となります。



【労務管理】「やむを得ない欠勤を年次有給休暇に振り替える場合」の取り扱い

現場でよくある事例


デイケアに勤務するB子さんは、先日3日間風邪で欠勤しました。

風邪が治癒し出勤した後、労務担当者に「今回の3日間の欠勤を有給休暇として処理してほしい」と申し出たところ、断られてしまいました。

有給休暇の事後請求を断ることは、違法に当たらないのでしょうか?


【このケースのポイント】

有給休暇の事後請求が認められるかどうか



【2023年10月最終週の関連ニュース】池袋暴走事故の賠償金 ほか

【1】池袋暴走事故の賠償金は1.4億円


東京地裁は2023年10月27日に、2019年の東京池袋の乗用車暴走事故に関して、飯塚受刑者に約1.4億円の賠償を命じました。



【利用者を増やす㊙営業術】成果を出す営業担当者が持っている5つのこだわり

「あの人は仕事ができるな」とか「あの人は結果を出すな」、「あの人に任せると業務のエラーが減るな」と感じる人に出会ったことはありませんか?

もちろんタイミングや運の要素もありますが、毎回偶然に幸運が舞い降りている訳ではありません。

完璧そうに見える人も、ある5つのことには徹底してこだわっており、その行動習慣が伴って結果が付いてきていると感じています。


結論、その【5つのこだわり】は以下の通りです。


[1]相手に「与える」ことにこだわる

[2]相手の「名前を呼ぶ」ことにこだわる

[3]相手の「理解・納得」にこだわる

[4]「白黒をつける」ことにこだわる

[5]「感覚」よりも「量」、「考える」より「実践する」にこだわる


それぞれについて解説をしていきますので、「利用者増」「職員の離職率減少」など、成果を出すための参考にしたいと思える方は、日々の行動習慣に取り入れてみてください。



【傍聴報告】第229回社会保障審議会介護給付費分科会

2023年10月26日(木)に「第229回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、傍聴したのでその報告をします。


今回の議題は以下の5つのサービスでした。


【1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

【2】療養通所介護

【3】通所リハビリ

【4】短期入所生活介護

【5】短期入所療養介護


具体的には以下の項目について提案がされ、意見交換が行われました。



【傍聴報告】第228回社会保障審議会介護給付費分科会

2023年10月23日(月)に「228回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、傍聴したのでその報告をします。


今回の議題は以下の4つのサービスでした。


【1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

【2】小規模多機能型居宅介護

【3】看護小規模多機能型居宅介護

【4】認知症対応型共同生活介護


具体的には以下の項目について提案がされ、意見交換が行われました。



賃上げ動向

【1】バイト時給が過去最高に…1,161円


リクルートが2023年10月16日に発表した三大都市圏の9月のアルバイト・パート募集時の平均賃金が、前年同月比20円アップの1,161円だったことが判明しました。

これは過去最高となります。



【利用者を増やす㊙営業術】「営業は怖くない」営業に苦手意識を持つ人に伝えたいマインドセット

結論、下記の行動やマインドセットができていれば、営業は怖くなくなります。

※マインドセットとは…心理学では、人間が持つそれぞれの「無意識の思考・行動パターン」「固定観念や思い込み」「物事を捉える時の思考の癖」のこと。ビジネスでは、「考え方の基本的な枠組み」のことを指す


・公的で世の中に求められているサービスなので大丈夫

・「配慮」と「相手視点」を持っていれば、迷惑にはならない

・適切なターゲットに営業する

・自分たちができることの範囲で提案する

・断られて当たり前だと思っておく

・自分に自信と自己肯定感を持つ(自分スゴイ)

・小さなゴール設定と積み重ねを意識する


【労務管理】「パートと正社員の年次有給休暇」の取り扱い

現場でよくある事例


Kデイでは、令和5年2月1日付けでA子さん(48歳)をパート職員として採用しました。

その際の勤務条件は「週2日出勤で、1日8時間労働」でした。

その後、勤務態度が良く、利用者からの評判が高かったこともあり、A子さんを令和5年6月1日付けで正社員(週5日出勤・1日8時間労働)にすることにしました。

それから2ヶ月が経過した令和5年8月1日。

A子さんから年次有給休暇(以下、有給休暇)の請求がありました。

こういった場合、有給休暇の取り扱いはどうすれば良いのでしょうか?



障害グループホームでの「経済的虐待」に関連して、他グループホームの調査実施 など

愛知県の大村知事は2023年10月2日に会見を開き、県が所管するすべての障害者グループホーム315ヵ所に、利用者への食材費徴収に関する実態調査を始めたと明らかにしました。

この調査は、東京に本社を置く福祉事業会社「恵」が、愛知県岡崎市内で運営する障害者グループホームで、実費を上回る請求があった疑いが浮上したことを受けたものです。

10月末までに調査票を通じて過去3年間の食費の徴収状況などを回答するよう求めるほか、名古屋市・岡崎市などの中核市、それに大府市にもそれぞれが管轄する合計451の事業所に同様の調査をするよう依頼しています。

[東海テレビ10/2 ニュースより]



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