記事

2022年も原油高か!?

原油相場が騰勢を強めています。

今年の上昇率はすでに1割を超え、年内に1バレル100ドルの大台に達するとの(現在70台後半)観測が出ています。



学研ホールディングス…2030年度を目途に介護施設490→1000施設へ増設

学研ホールディングスは、2030年度までに介護施設を現在の倍に近い1000施設まで増設することを発表しました。

施設の増加に合わせて、年間採用の2割に当たる800人/年の介護職員を自社で養成する方針です。

主に運営ノウハウで強みを持つ「サービス付き高齢者向け住宅」と「グループホーム」を主体に、土地オーナーが立てた物件を学研が20~25年借り上げるサブリース方式で開設していく。



10月報酬改定の介護・障害福祉人材の処遇改善…報酬改定1.13%増で対応

2022年10月の報酬改定による月額9,000円相当の介護人材処遇改善の加算率の案などが2022年1月12日(水)に開催された介護給付費分科会にて公表されました。


【新しい加算のポイント】

・2~9月までの「介護職員処遇改善支援補助金」と同様の扱い

・介護職員以外の職員にも柔軟に配布可能

・処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること

・賃金改善の合計額の2/3は「基本休給」や「毎月決まって支払われる手当等」に回すこと

・通所介護・地域密着型通所介護:1.1%、(介護予防)通所リハビリテーション:1.0%、(介護予防)認知症対応型通所介護:2.3%


なお、実際の支払いは12月からとなる。


令和4年1月中にすべきこと…令和4年2月開始の「介護職員処遇改善支援補助金」について

令和3年11月19日(金)に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく介護現場で働く方々の収入の引上げについて、2021年12月20日(月)に成立した令和3年度補正予算による「介護職員処遇改善支援補助金」に係る要件等についての中で、厚生労働省は交付率を公表しました。

なお2022年度の補正予算は1,000億円。



安全運転管理者におけるアルコールチェックの義務化について

令和4年4月から、安全運転管理責任者選任事業所におけるアルコールチェックを義務化することが、警察庁より発表されました。

安全運転管理者の業務の拡充|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

そのため、令和4年4月1日より、安全運転責任者は


・運転者の運転前後に酒気帯び有無を目視等で確認

・確認内容は記録し、1年間保存


これを実施することが必要となります。

送迎マニュアル等に記載し、当該事業所社員に義務化事項について周知・遵守させる必要があります。

事務負担が増えすぎないよう、既存の送迎表や送迎日誌等をうまく活用することも視野に入れて取り組んでいくことも大切です。


また、この改正内容は令和4年10月1日より、以下の内容に更新されます。


・運転者の前後に酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認

アルコール検知器を常時有効に保持する


すなわち、アルコール検知器を当該事業所で整備し、検知器を活用した管理・記録を実施する必要が出てくるわけです。

今は、法人が体制を整えるための猶予期間であり、10月に忘れず検知器を用いた確認業務ができるよう、準備は進めておきましょう。


これらの改定業務について、実施しなかった場合の直接的な罰則は設けられていませんが、

都道府県公安委員会による解任命令の対象及び命令違反に対する罰則(行政罰も含む)が科せられる可能性はあります。


社員が酒酔い状態であることを知りながら、上司が社用車の運転を指示した場合には、使用者や管理者は車両提供者として以下の刑事罰に科せられる可能性があります。

道路交通法第75条(自動車の使用者の義務等)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β (thoz.org)


・酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金


さらに、社用車が加害事故を起こした場合は、運転者本人が不法行為責任に基づく損害賠償(民法709条)の責任を負いますが、

会社にも使用者責任に基づく損害賠償(民法715条)の責任が生じることを理解しておきましょう。


また、企業ブランディングの低下による顧客離れから、株価下落や人材流出についても発生する可能性があります。

今、何も起きてないから大丈夫だろう!と思ってしまう気持ちも分かりますが、失うときは一瞬です。

ご利用者のインフラサービスを守り続けていくためにも、改定内容を遵守し、安心・安全な送迎業務を実施していきましょう。



気持ちは分かるけど危険な「感情マネジメント」

気持ちはわかる・・・けど本質的な解決にならないのが「感情マネジメント」


介護事業所の運営を任されている管理者やリーダーが頭を悩ませるスタッフマネジメントですが、色んな職員がいますよね?


・言ったことをしてくれない
・利用者に対する態度が悪い
・口調がきつく誰も注意できない言い訳社員


など、たくさん面談もしているし、その都度注意もしている・・・
もちろん言われなくたって、傾聴と承認を大切にして伝えてはいる!!
けど、課題が解決しない・・・
こんなことありませんか?

これには2つの課題があります


①相手の限界
②管理職の管理不足

私の持論ですが、仕事における多くのミスは「コミュニケーション不足」から発生 しています。
正しく丁寧に伝えているのにも関わらず、問題が解決しないのであれば、相手のポテンシャルが限界だと判断して、その人に依存しないほうがいいです。
人手不足の業界であるからこそ、相手のポテンシャルの限界を決めつけずに、管理職の管理不足がフォーカスされがちですが、無理なものは無理です。
その時に、素早く人事異動の相談や、解雇に向けて進めていくことも長期的な組織の形骸化を防ぐために必要です。

逆に管理職の管理不足で、職員の問題行動が是正されないままになっている場合もあります。
その原因の多くは「職員に応じて対応を変えてしまうこと」です。
同じ問題が生じたときに


①仲の良い職員や接しやすい職員に対して
②仲の悪い職員や接し辛いと感じている職員に対して


①と②によって伝え方や対応が変わってしまうことがありませんか?

このように人との関係性や感情の持ち方で、対応が変わってしまうことってあると思いますが、これは大きな事故リスクや組織が形骸化する原因となる可能性があります。
①の職員が重大なミスをした時は叱るけれど、②の職員には軽い注意しかしない、のような接し分けは、①の職員のやる気を落とし、②の職員の問題行動未改善に繋がる可能性がありますし、①の職員には何でも連絡・相談するけど、②の職員には、②がご機嫌な時以外は基本触れない、のように接し分けをしていると、②の職員が独断で動き、組織の連携性を壊したり、大きな事故を起こしたりする要因となってしまいます。

じゃあどうするべきなのか!!


結論、「感情でコミュニケーションを取らないこと」です。


平等な指標で職員を観察し、問題があれば平等に指摘し、良いことがあれば平等に承認することが大切です。差を設けるのであれば、感情以外の平等な指標で実施すべきだと思います。
例えば、顧客満足度(CS)や、ご利用者との関わり方・向き合い方や、ご利用者に喜んでいただける面白い取り組みをすることなど、"仕事の内容"で評価すべきです。
そうでなければ、仲が良い職場!や、雰囲気が良い職場!、一体感のある職場!と感じているのに対して、稼働率や売上が上がらないと伸び悩むことに繋がるでしょう。


気に掛けることが一番の特効薬


介護現場で働いている職員も、一般企業の職員も基本的には"上司の愚痴"を言っています。
これは、多くの会社で普遍的に行われているイベントで、あなたも、あなたも、あなたもみんなどこかで言われています。
その原因の多くは・・・


「私のことをもっと見て」です。

ずーっと見つめとけば良いっていう物理的なものとは違いますよ?笑
「気にかけていて」ってことなんですけど、簡単じゃないですか?
これをしていないから、愚痴が増えるんです。増やしている理由は間違いなく管理職に理由があります。

簡単といっても、「髪切った?」のような変化に気付くのは良いことですが、仕事の場面で寄り添えた上でやってほしいエンゲージメントの取り方だと思うので、まずは「働いている姿を気にかけてください。
そして、この一言を必ず伝えてください!
今日は大丈夫?私(僕)にできることはない?しんどいこととか起こってない?
この一言だけで、十分です。
出てきた課題は解決できるように動いてあげてください。進捗報告もしてください。
目を見て嘘偽りない心で伝えるようにしてください。
小手先の技術も重要ですが、これが最も大切なマネジメントの気構えだと思うのです。
ぜひ、最高のマネジメントを皆さん実践してくださいね!!



介護現場で想定されるさまざまなリスクの例

実際に起きた事故例

リスクマネジメントそのものは、人が「リスクを思いつく」ところから始まります。

なぜなら、事業所やスタッフが想定していないリスクは、対策も想定できないからです。

そのため、リスクマネジメントではまず、発生し得るさまざまなリスクを思いつくことが大切です。

したがって、介護現場では、その時その時に応じて「発生し得るリスク」を想定できる職員を育成することが重要です。

それぞれの例についてあなたの施設ならどう予防するか、発生したらどうするのか考えてみましょう。



賃上げ優遇税制の内容明らかに…基本給要件から総額要件に修正

中小企業最大40%!異例の控除率

政府・与党が検討した賃上げした企業に適用する優遇税制の全容が明らかになりました。

大企業・中企業ともに賃金の引き上げや教育訓練などの取り組みに応じて3段階で条件が設定されます。

大企業は継続して雇用する人の給与総額を3%以上増やせば対象となり、中小企業は新規採用も含めた雇用者全体の給与総額を1.5%以上増やすことが条件となる。

大企業は最大30%(従来は20%)、中小企業は最大40%(従来は25%)という異例の控除率水準として、賃上げに取り組む企業を優遇する仕組みとなる。



介護、保育、看護職の賃上げ見直し3年ごとに

介護や保育などの賃上げを協議する「公的価格評価検討委員会」が年内にまとめる中間整理案が12月14日(火)に明らかになった。

介護や保育の賃上げについては、2022年2月~9月までの間は、介護、保育職などは収入の3%に当たる月9000円、看護職は1%に当たる月4000円の賃上げのための費用を補正予算に計上し、10月以降は公定価格を見直して財源にする方針。

看護職については、まず新型コロナウイルス感染症対応などを担う医療機関で働く人の収入を引き上げる。



生産年齢人口が5年前に比べ226万6232人減少

11月30日(火)に2020年の国勢調査の確定値が発表されました。

15~65歳の生産年齢人口は7508万7865人となっており、5年前より226万6232人減少しています。

また総人口は1億2614万6099人となっており、こちらも5年前から94万8646人減少しています。

一方で総人口の内訳は日本人1億2339万8962人、外国人274万7137人となっており、こちらは5年前より増加傾向になり全人口の2.18%を外国人が占めています。

日本の世帯数は5583万154で前回に比べ4.5%増えた一方で、単身世帯は全世帯の38.0%を占め、単身高齢者は5年前に比べ13.3%増の671万6808人となっており、5人に1人が一人暮らしとなっています。



<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> 21ページ中18ページ目