記事

認知症高齢者の預金条件付け「無権代理」を認める(全国銀行協会)

親族の引き出しを容認


2030年には215兆円になるとも予測されている認知症高齢者の預金については今まで成年後見制度等の利用が必要であったが、本人の代わりに親族などが預金を引き出す「無権代理」を条件付きで認めると全国銀行協会が2月18日に上記見解を発表しました。


同協会は、引き出しに応じることに伴うリスクを低くしたうえで対応するとしている。

銀行の具体的な取り組みとしては


・複数の行員が認知症高齢者本人と面談

・医療、介護費の内容を確認する


など、個人情報の扱いに留意しながら社会福祉協議会をはじめとした福祉関係協会等からアドバイスを求める予定です。


【利用者を増やす㊙営業術】第20回 加算を算定することに対してネガティブなケアマネへの対応について

お金は先行するものではなく後から付いてくるものである



令和3年度の介護報酬・制度改正によって、単位数が増減した加算や新設の加算が増えました。

例えば、入浴介助加算!


・今までと同じように、デイに来て入浴介助をする場合は50単位から40単位へ減算

・個別の入浴計画を作成し入浴介助をする場合は50単位から55単位へ加算(通所リハの場合:60単位)


このような、単位変動が生じていますが、これは単に高くなった!安くなった!という話ではありません。


家でも入ることはできるけど、デイに来るついでに入浴をして帰る場合(観察による介助)は40単位、単純な介助だけではなく、

自立して入浴が行えるよう、浴室環境を専門職らが評価し、個別入浴計画を多職種で作成し、計画に基づいた個別の入浴介助を行う場合は55単

位(通所リハは60単位)を算定する。


つまり


A:自宅でも自立して入れるけど、デイで入浴して帰る

B:自宅で入浴することが困難であるため、デイで訓練のために入浴して帰る


AとBではサービスの品質が異なることが分かると思います。


要は、ニーズが先行してサービスを選択し、後に必要な金額が発生する。

すなわち、金額を先行させて決定するということは、本質とずれているということです。


ただし、金額が先行する場面もあると思います。


例えば、車を買う時なんてどうでしょうか?


乗れればなんだっていい!という方は、金額を先行させて安い車を買うでしょうし

家族全員で旅行に行けるように広くて大きな車が乗りたい!という方は、広くて大きいというニーズが満たされなければ安くても買いません。


人によって価値観もニーズも様々であるから、個別に対応できなければいけないのは商いの原理原則です。

だからこそ、顧客の考えを無視して、仲介業者がサービスの取捨選択をして金額先行で決めることも、サービス提供側が顧客が望んでいない

サービスを押し売りすることも、どちらもおかしいのです。


介護という現物給付の公的なサービスだからこそ見え辛い部分かもしれませんが、建築会社がこのような顧客ニーズとの乖離を発生させてしま

ったら大問題になるのは容易に分かると思います。


今回の記事では、加算算定に対して金額面などを理由にネガティブな対応をしてくるケアマネへの対応方法をメインにお伝えしていきますが、

事業所側が注意すべき点が多々ある(ケアマネが悪い訳ではない)ので、ぜひ参考にして頂き、トラブルなく円滑に加算を算定するための技術

を得て頂ければと思います。



【報酬改定・制度改定関連】4月までにすること(2)

加算算定に向けた準備を進めよう


介護報酬改定に伴い、利用者の負担金額も変化します。

そのため以下の対応が必要となります。


【対応が必要となる事項】

(1)ご利用者に負担額が変更になることを周知する

(2)自施設・事業所が新たにどの加算を取るかケアマネジャーに周知する
(ケアマネジャーは3月中旬には4月のケアプランを作ります)

(3)利用者・家族へ新しく算定する加算の「意義」「効果」「目的」などを説明・理解してもらう

(4)新しい加算算定のための準備を行う
 1)各算定加算の基準の理解と確認
 2)必要物品、書類、人材、スペースなどの確認

(5)その他



【報酬改定・制度改定関連】4月までにすること(1)

「運営規定改定」について


報酬改定、制度改定等に伴い運営規程の変更が必要となります。

運営規定では、以下の項目の記載が義務付けられています。


【運営規定(100条)記載すべきこと】

(1)事業の目的及び運営の方針

(2)従業者の職種、員数及び職務の内容

(3)営業日及び営業時間

(4)指定通所介護の利用定員

(5)指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額※

(6)通常の事業の実施地域

(7)サービス利用に当たっての留意事項

(8)緊急時等における対応方法

(9)非常災害対策

(10)その他運営に関する重要事項


※利用料:介護保険サービスでの通所介護の利用料(支給限度額内・支給限度額を越えた場合など)
※その他の費用の額:実施地域外の送迎の費用、食事代、おむつ代、日常生活品費など)
※2021年4月1日より税込み価格の表示でなければいけません。


【労務管理の落し穴】年2回の腰痛検査は、派遣先で実施する義務があるの?

【事例】


Yデイサービスセンターでは14名の介護職員が勤務しています。
(内2名は派遣労働者です)


派遣労働者以外の介護職員に対しては、1年に1回の定期健康診断に加え、年2回、腰痛検査を実施しています。

健康診断は、派遣労働者の方々に対しては当施設の職員ではないため実施していませんでしたが、派遣労働者の内1名より、以前、別の施設で派遣労働者として勤務していたときは、一般健康診断は派遣元で実施していたが、腰痛検査は派遣先で実施していたとの指摘がありました。

腰痛検査は派遣先で実施しなければならないのでしょうか?


【実地指導のいろは】サービス提供記録への指導

サービス提供記録は報酬算定上も重要な記録!


デイサービスの基準では、以下のように定められており、具体的なサービス提供の記録(以下、サービス提供記録)を残すことが求められています。


サービス提供の記録

第19条2

指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。


サービス提供記録に記載すべき基本的な事項として、


「指定通所介護の提供日(利用日)」

「提供した具体的なサービス内容」

「利用者の心身の状況」

「その他必要な事項」


などがあります。

これらを記録し、ご利用者からの申し出があった場合は、文書を渡すなどの方法で記録を提供しなければなりません。


【利用者を増やす㊙営業術】第19回 ケアマネが推進すべき医介連携と法人としてケアマネを確保する動きの重要性

医介連携のスタート地点はケアマネが握っている



病院の中には地域連携室と呼ばれる部門があり、医療総合相談や退院支援とその調整を行っており、在宅復帰率やベッド回転率の調整、

加算取得による収益的貢献等、急性期医療の効率化や質の向上・医療機関の機能分化・連携という視点以外の経営戦略的な意義を持って

仕事をしています。

前回の記事でも紹介しましたが、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟では在宅復帰率が経営上重要な指標となっており、

急性期病棟では、14日以内の退棟(退院含む)により加算を最大値で算定できる(以降期間は約6割減少)ため、ベッドコントロールは

経営上非常に重要なマネジメントとなる訳です(これを実現するだけの医療の質も重要:制度はこれを意図的に競合させている)。

この、経営上重要なマネジメントを達成するためには、病院が医療だけではなく介護も一部担っていく方が効率的で、高い収益性を確保

することができます。

そのため、同一医療法人でケアマネ事業所を持ち、訪問事業を整備し、通所リハを併設した老健を病院と併設しない場所で整備したり、

入居施設を整備したりしているのです。

そうすれば、地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟の管理も外的要因による不完全性を一部排除し、内部である程度の管理を

行うことができます。

つまり!!


・病院は、医療の中である程度の内部補完ができている

・病院の中で医介の機能分化は一部達成されている


ということです。

地域連携室のMSWに数あるデイサービスが直接利用調整をしても、その機能をMSWは同一法人内の居宅に分化させている可能性

があるため、本質的な意義を見出すことは難しいでしょう(MSWからデイの調整連絡が直接は来ないでしょう)。


だとしたら、直接営業に行くべきはデイサービスの管理者をはじめとする外渉担当者ではなく、以下の担当者であるべきです。


・小多機、看多機、グループホームなど内部にケアマネが配備されているサービスの管理者もしくはケアマネ

・サ高住など、院内のケアマネが複合的に活用できる住宅

・法人内の全事業所を含む地域のあらゆる事業所の調整・連絡が可能なケアマネもしくは営業担当者


つまり、稼働率を高めるための病院営業に重要なのはケアマネなんです。

配置基準としてケアマネが配備されているような事業所(小多機・看多機・グループホームなど)であれば、MSWが直接調整できますし、

サ高住も居宅と連携しながら調整が可能です。自法人のケアマネが調整人数的に難しい場合や困難なケースであれば、自法人のケアマネと同じ

ようにスムーズな連携ができる事業所に連絡がいくでしょう(つまりMSWの工数がかかるような事業所に連絡はこない)。


だからこそ、上記に挙げた事業所の担当者は、「私に任せておけばオールOK!」という風に営業をかけて、信用を勝ち取る必要があるの

です。なぜなら、病院の中で医介の機能分化は一部達成されているからです。


であれば!重要なのは法人内でケアマネを採用する事です。

当社が介護事業所を運営する地域では、ケアマネ事業所が160件、全国平均的に居宅当たりのケアマネ数を3名とすると、ケアマネの総人数は

480名、1人あたりのプラン数を40件とすると、対応できる利用者数は19,200件・・・


地域にある事業所数で商算してみてください。全然足りてないんです。

そんなケアマネさんも、病院や老健での採用が加速しています!!


病院で採用出来れば、医介連携が円滑に行えますし、老健内にケアマネを整備すれば、高い収益性が確保できます。

老健に関する記事はこちら


それ故に、良い条件でケアマネを同一法人内で確保しようとする動きが見られています。

そうなると、資源に限界はありますから、病院を持っていない介護事業所はかなり外的要因による影響を受けることになります。


今回の記事では、先述してきた内容のもと


・ケアマネが病院と連携するメリット

・ケアマネを採用するための労働条件や方法の提案


これらについて解説をしていきたいと思います。

ぜひ、貴法人の運営の一助となれば幸いです!



【離職防止A to Z】チームを機能させることが出来るリーダー

相手から「引き出す」コミュニケーションが必要


昨今、企業でのマネジメントの定番として定着している「コーチング」。

コーチングを一言で説明すると、「相手を大切にし、相手の能力とやる気を引き出すコミュニケーション」と言えます。

もともと、コーチングの「コーチ」という言葉は、「馬車」という意味です。

そこから派生して、「大切な人を、現在いるところから望むところまで送り届ける」という意味が生まれました。

つまり、「一人ひとりの能力を引き出して、目標達成をサポートする」ということが、コーチの重要な役割と言えます。


2021年4月からの予防事業の単価案発表

月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告


2021年2月15日(月)の事務連絡にて4月からの「介護予防・日常生活支援総合事業」における算定構造案が示されました。

今回の報酬案を参考に最終的な単価設定は各自治体で決定されます。


【実地指導のいろは】管理者になったら押さえておきたい「勤務表」のこと

必ず確認される「勤務表」と「タイムカード」


タイムカードや出勤簿と勤務表の整合性は必ずチェックされる記録です。

実地指導の担当者が双方の記録に相違点がないか、くまなく確認していきます。

最近は、開設時に実際には勤務しない職員の名前を入れて申請したり(名義貸し)、休んでいる職員を出勤しているかのように改ざんするなどの不正が増えています。

こういった不正は、実地指導時以外に、人員不足の状態で働く職員からの告発で発覚する場合もあります。

配置すべき人員を満たしていないことが判明した場合、人員基準違反での報酬返還や指定取り消しなどの処分を受け、基準を満たしていない状態では算定できない加算(サービス提供体制強化加算など)を算定している場合はその報酬も返還しなければなりません。

事業所では毎月勤務表を作成する際、人員基準とともに、報酬の算定要件や条例などで定められた配置ルールなどに違反していないかなどにも注意しなければなりません。


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