【離職防止A to Z】チームを機能させることが出来るリーダー
相手から「引き出す」コミュニケーションが必要
昨今、企業でのマネジメントの定番として定着している「コーチング」。
コーチングを一言で説明すると、「相手を大切にし、相手の能力とやる気を引き出すコミュニケーション」と言えます。
もともと、コーチングの「コーチ」という言葉は、「馬車」という意味です。
そこから派生して、「大切な人を、現在いるところから望むところまで送り届ける」という意味が生まれました。
つまり、「一人ひとりの能力を引き出して、目標達成をサポートする」ということが、コーチの重要な役割と言えます。
2021年4月からの予防事業の単価案発表
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告
2021年2月15日(月)の事務連絡にて4月からの「介護予防・日常生活支援総合事業」における算定構造案が示されました。
今回の報酬案を参考に最終的な単価設定は各自治体で決定されます。
【実地指導のいろは】管理者になったら押さえておきたい「勤務表」のこと
必ず確認される「勤務表」と「タイムカード」
タイムカードや出勤簿と勤務表の整合性は必ずチェックされる記録です。
実地指導の担当者が双方の記録に相違点がないか、くまなく確認していきます。
最近は、開設時に実際には勤務しない職員の名前を入れて申請したり(名義貸し)、休んでいる職員を出勤しているかのように改ざんするなどの不正が増えています。
こういった不正は、実地指導時以外に、人員不足の状態で働く職員からの告発で発覚する場合もあります。
配置すべき人員を満たしていないことが判明した場合、人員基準違反での報酬返還や指定取り消しなどの処分を受け、基準を満たしていない状態では算定できない加算(サービス提供体制強化加算など)を算定している場合はその報酬も返還しなければなりません。
事業所では毎月勤務表を作成する際、人員基準とともに、報酬の算定要件や条例などで定められた配置ルールなどに違反していないかなどにも注意しなければなりません。
【利用者を増やす㊙営業術】第18回 令和3年度介護報酬改定後にするべき営業について【病院編】
令和3年度からは"いかに病院から調整を受けられるか"が鍵を握ってくる

みなさん、在宅サービスを運営している担当者として"病院へ営業に行く"イメージってありますか?
・どこに営業に行けば良いのか分からない
・何のために行くのか分からない
・何を提案していいのか分からない
こういった疑問点が浮かび上がる方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか?
今回の記事では、こういった疑問を持っている方向けに"病院"とはなんぞや!という基本的な部分から
具体的な営業内容まで幅広く解説していきたいと思います!
今回の記事の結論
・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟がある病院に行く
・整形疾患、心疾患、脳疾患、神経疾患に対してのケア実績の提供と提案を実施する
・在宅復帰率に寄与し、再入院リスクも低いことから病院の経営上どんなメリットを作り出せるか定量的に提案する
・再度入院する場合や、加算について医介連携のメリットを提示する
・病院への調整だけでなく、老健からの調整等、法人全体として経営上メリットを作り出せることを定量的に提案する
・インフォーマルサービスを実施していることで、特定事業所加算等の算定要件に寄与できることを提案する
【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】共生社会実現に向けた制度改正ついて~共生型サービスについて~
地域共生社会
「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」(平成19年10月3日~)や「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム」(平成27年9月17日~) 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部(平成28年7月~)など様々な会議を経て、「地域共生推進検討会」(令和元年5月16日~)の最終とりまとめが令和元年12月26日に公表されました。
報告書の中で、地域共生社会の射程は
「福祉の政策領域だけでなく保健、医療など社会保障領域、さらに、成年後見制度等の権利擁護、再犯防止・更生支援、自殺対策など対人支援 領域全体にわたる。加えて、一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観 点に立てば、その射程は、地方創生、まちづくり、住宅、地域自治、環境保全、 教育など他の政策領域に広がる。」
と述べており、高齢者、障害者・児の介護にとどまらない幅広い対象者・支援内容となっています。
この中の一つとして、介護・福祉の分野で「共生型サービス」が平成30年度に創設されました。
【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】4月より法律施行!共生社会実現に向けた制度改正ついて
共生社会の実現に向けた制度改正
改正の概要は以下の通りとなります。
【1】包括的支援体制の構築
→新しい3事業「総合相談支援」「地域づくり支援」「参加支援」の実施
【2】地域の特性に応じた取り組みの促進
→地域特性に応じた「認知症施策の推進」「データ活用」「介護提供体制の整備」
【3】医療・介護のデータ基盤の推進
→「介護データの活用」と「医療と介護のデータ連結」
【4】介護人材確保と業務の効率化
→「書類等の負担軽減」「養成校卒業者への国家試験義務付け免除の延期」
【5】社会福祉連携推進法人制度の創設
【サービスの質向上】尊厳を保持する
尊厳を守るケア
「尊厳を守る」とは、具体的にはどのようなことなのか
私たちはケアを行うとき、利用者の方を一人の大切な人としてとらえ、相手の尊厳を損なわないようにかかわらなければいけません。
尊厳を守るときには、身体面、精神面、社会面、それぞれの面の尊厳に注意を払う必要があります。
身体面では、怪我や病気の発生、機能低下・能力低下・参加低下の発生を防ぐことなどであり、精神面では、痛みや不安・不信、悲哀、怒りなどを感じさせないことであり、社会面では社会的権利(例えば選挙時の投票権)の剥奪、経済的損失などを防ぐことです。
【実地指導のいろは】実地指導で確認されること
実地指導の実施通知書が届いたら
実地指導の際には、原則として約1ヶ月前に実施通知書が郵送されてきます。
当日の流れや準備しておくべき記録類、事前提出書類、提出期1ヶ月前に実施通知書が郵送されてきます。
当日の流れや準備しておくべき記録類、事前提出書類、提出期限なども一緒に通知されるため、よく確認しましょう。
【実地指導の実施通知書の内容例】
・実地指導の日時、目的
・事前に提出する書類
・当日準備する書類 など
【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】見落とすと危ない…共生社会実現に向けた法律改正ついて
令和3年4月より共生社会実現に向けた法律改正が施行されます
共生社会実現に向けた法律が改正され(令和2年6月12日 法律第52号)、令和3年4月1日より施行されます。
今回はこの法律について紹介していきたいと思います。
共生社会実現に向けた法律改正
一億総活躍プラン(平成28年6月2日 閣議決定)の中で、地域共生社会の推進が決定されました。
それを受けて、共生社会実現に向けた法律が令和2年6月12日に改正され、令和3年4月1日より施行されます。
【利用者を増やす㊙営業術】第17回 令和3年度介護報酬改定後にするべき営業について【老健編】
加速する医介連携の中心を目指す

以前から強化に強化を重ねてきた医介連携ですが、実質的な連携が図れていたかと言えば
疑問を感じる結果になっていると思います。
もちろん、地域によっては実質的な連携が出来ている所もあると思いますが、それは制度の整備状況や浸透具合というより
1人ひとりの担当者が持つ能力による所が多く、誰かがリーダーシップを持って動かなければ地域における医介連携は進んでいかない
そう思っています。
・医介連携ってそもそも何?
・どんなメリットがあるの?
・何も考えてなくても勝手に利用者は回ってくるでしょ
こういった"他人事"の方も、もちろんいらっしゃると思いますし、それを悪いことだとは言いません。
ただ、地域の医介連携に向けて一歩前進した法人は、地域で明らかな医介連携の中心になれると思っています。
なぜなら
お互いがお互いのことをあまり理解していないからです
さらに
基本的にみんな他人事だからです
だからこそ、連携メリットをいち早く"提案"し理解して頂くために、"営業"を行う必要があるのです。
では、具体的に
・誰に
・どういった提案をするべきか
・お互いのメリットは何なのか
これらについて詳しく解説を行っていきます。