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【実地指導のいろは】サービス提供記録への指導

サービス提供記録は報酬算定上も重要な記録!


デイサービスの基準では、以下のように定められており、具体的なサービス提供の記録(以下、サービス提供記録)を残すことが求められています。


サービス提供の記録

第19条2

指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。


サービス提供記録に記載すべき基本的な事項として、


「指定通所介護の提供日(利用日)」

「提供した具体的なサービス内容」

「利用者の心身の状況」

「その他必要な事項」


などがあります。

これらを記録し、ご利用者からの申し出があった場合は、文書を渡すなどの方法で記録を提供しなければなりません。


【利用者を増やす㊙営業術】第19回 ケアマネが推進すべき医介連携と法人としてケアマネを確保する動きの重要性

医介連携のスタート地点はケアマネが握っている



病院の中には地域連携室と呼ばれる部門があり、医療総合相談や退院支援とその調整を行っており、在宅復帰率やベッド回転率の調整、

加算取得による収益的貢献等、急性期医療の効率化や質の向上・医療機関の機能分化・連携という視点以外の経営戦略的な意義を持って

仕事をしています。

前回の記事でも紹介しましたが、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟では在宅復帰率が経営上重要な指標となっており、

急性期病棟では、14日以内の退棟(退院含む)により加算を最大値で算定できる(以降期間は約6割減少)ため、ベッドコントロールは

経営上非常に重要なマネジメントとなる訳です(これを実現するだけの医療の質も重要:制度はこれを意図的に競合させている)。

この、経営上重要なマネジメントを達成するためには、病院が医療だけではなく介護も一部担っていく方が効率的で、高い収益性を確保

することができます。

そのため、同一医療法人でケアマネ事業所を持ち、訪問事業を整備し、通所リハを併設した老健を病院と併設しない場所で整備したり、

入居施設を整備したりしているのです。

そうすれば、地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟の管理も外的要因による不完全性を一部排除し、内部である程度の管理を

行うことができます。

つまり!!


・病院は、医療の中である程度の内部補完ができている

・病院の中で医介の機能分化は一部達成されている


ということです。

地域連携室のMSWに数あるデイサービスが直接利用調整をしても、その機能をMSWは同一法人内の居宅に分化させている可能性

があるため、本質的な意義を見出すことは難しいでしょう(MSWからデイの調整連絡が直接は来ないでしょう)。


だとしたら、直接営業に行くべきはデイサービスの管理者をはじめとする外渉担当者ではなく、以下の担当者であるべきです。


・小多機、看多機、グループホームなど内部にケアマネが配備されているサービスの管理者もしくはケアマネ

・サ高住など、院内のケアマネが複合的に活用できる住宅

・法人内の全事業所を含む地域のあらゆる事業所の調整・連絡が可能なケアマネもしくは営業担当者


つまり、稼働率を高めるための病院営業に重要なのはケアマネなんです。

配置基準としてケアマネが配備されているような事業所(小多機・看多機・グループホームなど)であれば、MSWが直接調整できますし、

サ高住も居宅と連携しながら調整が可能です。自法人のケアマネが調整人数的に難しい場合や困難なケースであれば、自法人のケアマネと同じ

ようにスムーズな連携ができる事業所に連絡がいくでしょう(つまりMSWの工数がかかるような事業所に連絡はこない)。


だからこそ、上記に挙げた事業所の担当者は、「私に任せておけばオールOK!」という風に営業をかけて、信用を勝ち取る必要があるの

です。なぜなら、病院の中で医介の機能分化は一部達成されているからです。


であれば!重要なのは法人内でケアマネを採用する事です。

当社が介護事業所を運営する地域では、ケアマネ事業所が160件、全国平均的に居宅当たりのケアマネ数を3名とすると、ケアマネの総人数は

480名、1人あたりのプラン数を40件とすると、対応できる利用者数は19,200件・・・


地域にある事業所数で商算してみてください。全然足りてないんです。

そんなケアマネさんも、病院や老健での採用が加速しています!!


病院で採用出来れば、医介連携が円滑に行えますし、老健内にケアマネを整備すれば、高い収益性が確保できます。

老健に関する記事はこちら


それ故に、良い条件でケアマネを同一法人内で確保しようとする動きが見られています。

そうなると、資源に限界はありますから、病院を持っていない介護事業所はかなり外的要因による影響を受けることになります。


今回の記事では、先述してきた内容のもと


・ケアマネが病院と連携するメリット

・ケアマネを採用するための労働条件や方法の提案


これらについて解説をしていきたいと思います。

ぜひ、貴法人の運営の一助となれば幸いです!



【離職防止A to Z】チームを機能させることが出来るリーダー

相手から「引き出す」コミュニケーションが必要


昨今、企業でのマネジメントの定番として定着している「コーチング」。

コーチングを一言で説明すると、「相手を大切にし、相手の能力とやる気を引き出すコミュニケーション」と言えます。

もともと、コーチングの「コーチ」という言葉は、「馬車」という意味です。

そこから派生して、「大切な人を、現在いるところから望むところまで送り届ける」という意味が生まれました。

つまり、「一人ひとりの能力を引き出して、目標達成をサポートする」ということが、コーチの重要な役割と言えます。


2021年4月からの予防事業の単価案発表

月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告


2021年2月15日(月)の事務連絡にて4月からの「介護予防・日常生活支援総合事業」における算定構造案が示されました。

今回の報酬案を参考に最終的な単価設定は各自治体で決定されます。


【実地指導のいろは】管理者になったら押さえておきたい「勤務表」のこと

必ず確認される「勤務表」と「タイムカード」


タイムカードや出勤簿と勤務表の整合性は必ずチェックされる記録です。

実地指導の担当者が双方の記録に相違点がないか、くまなく確認していきます。

最近は、開設時に実際には勤務しない職員の名前を入れて申請したり(名義貸し)、休んでいる職員を出勤しているかのように改ざんするなどの不正が増えています。

こういった不正は、実地指導時以外に、人員不足の状態で働く職員からの告発で発覚する場合もあります。

配置すべき人員を満たしていないことが判明した場合、人員基準違反での報酬返還や指定取り消しなどの処分を受け、基準を満たしていない状態では算定できない加算(サービス提供体制強化加算など)を算定している場合はその報酬も返還しなければなりません。

事業所では毎月勤務表を作成する際、人員基準とともに、報酬の算定要件や条例などで定められた配置ルールなどに違反していないかなどにも注意しなければなりません。


【利用者を増やす㊙営業術】第18回 令和3年度介護報酬改定後にするべき営業について【病院編】

令和3年度からは"いかに病院から調整を受けられるか"が鍵を握ってくる



みなさん、在宅サービスを運営している担当者として"病院へ営業に行く"イメージってありますか?


・どこに営業に行けば良いのか分からない

・何のために行くのか分からない

・何を提案していいのか分からない


こういった疑問点が浮かび上がる方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか?


今回の記事では、こういった疑問を持っている方向けに"病院"とはなんぞや!という基本的な部分から

具体的な営業内容まで幅広く解説していきたいと思います!


今回の記事の結論


・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟がある病院に行く

・整形疾患、心疾患、脳疾患、神経疾患に対してのケア実績の提供と提案を実施する

・在宅復帰率に寄与し、再入院リスクも低いことから病院の経営上どんなメリットを作り出せるか定量的に提案する

・再度入院する場合や、加算について医介連携のメリットを提示する

・病院への調整だけでなく、老健からの調整等、法人全体として経営上メリットを作り出せることを定量的に提案する

・インフォーマルサービスを実施していることで、特定事業所加算等の算定要件に寄与できることを提案する



【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】共生社会実現に向けた制度改正ついて~共生型サービスについて~

地域共生社会


「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」(平成19年10月3日~)や「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム」(平成27年9月17日~) 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部(平成28年7月~)など様々な会議を経て、「地域共生推進検討会」(令和元年5月16日~)の最終とりまとめが令和元年12月26日に公表されました。


報告書の中で、地域共生社会の射程は


「福祉の政策領域だけでなく保健、医療など社会保障領域、さらに、成年後見制度等の権利擁護、再犯防止・更生支援、自殺対策など対人支援 領域全体にわたる。加えて、一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観 点に立てば、その射程は、地方創生、まちづくり、住宅、地域自治、環境保全、 教育など他の政策領域に広がる。」


と述べており、高齢者、障害者・児の介護にとどまらない幅広い対象者・支援内容となっています。

この中の一つとして、介護・福祉の分野で「共生型サービス」が平成30年度に創設されました。


【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】4月より法律施行!共生社会実現に向けた制度改正ついて

共生社会の実現に向けた制度改正


改正の概要は以下の通りとなります。


【1】包括的支援体制の構築

→新しい3事業「総合相談支援」「地域づくり支援」「参加支援」の実施

【2】地域の特性に応じた取り組みの促進

→地域特性に応じた「認知症施策の推進」「データ活用」「介護提供体制の整備」

【3】医療・介護のデータ基盤の推進

→「介護データの活用」と「医療と介護のデータ連結」

【4】介護人材確保と業務の効率化

→「書類等の負担軽減」「養成校卒業者への国家試験義務付け免除の延期」

【5】社会福祉連携推進法人制度の創設


【サービスの質向上】尊厳を保持する

尊厳を守るケア


「尊厳を守る」とは、具体的にはどのようなことなのか

私たちはケアを行うとき、利用者の方を一人の大切な人としてとらえ、相手の尊厳を損なわないようにかかわらなければいけません。

尊厳を守るときには、身体面、精神面、社会面、それぞれの面の尊厳に注意を払う必要があります。

身体面では、怪我や病気の発生、機能低下・能力低下・参加低下の発生を防ぐことなどであり、精神面では、痛みや不安・不信、悲哀、怒りなどを感じさせないことであり、社会面では社会的権利(例えば選挙時の投票権)の剥奪、経済的損失などを防ぐことです。


【実地指導のいろは】実地指導で確認されること

実地指導の実施通知書が届いたら


実地指導の際には、原則として約1ヶ月前に実施通知書が郵送されてきます。

当日の流れや準備しておくべき記録類、事前提出書類、提出期1ヶ月前に実施通知書が郵送されてきます。

当日の流れや準備しておくべき記録類、事前提出書類、提出期限なども一緒に通知されるため、よく確認しましょう。


【実地指導の実施通知書の内容例】

・実地指導の日時、目的

・事前に提出する書類

・当日準備する書類 など


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