【基準・算定要件Q&A】認知症加算
認知症加算は、認知症高齢者の日常生活自立度判定でⅢ、Ⅳ、Mに該当する利用者の割合が一定以上であること、かつ人員配置要件などを満たす場合に算定できる。
■認知症加算
認知症加算…60単位/1日につき
認知症加算は、認知症高齢者の日常生活自立度判定でⅢ、Ⅳ、Mに該当する利用者の割合が一定以上であること、かつ人員配置要件などを満たす場合に算定できる。
■認知症加算
認知症加算…60単位/1日につき
前頭側頭葉変性症では、性格変化、常同行動、反社会行動に注意
前頭側頭葉変性症は、脱抑制や判断力低下により、万引きなどの反社会行動で発見されることも多いようです。
また、同じ場所を同じ時間帯に毎日歩きまわる「周徊」などの「常同行動」もよく見られる症状の一つです。
視空間認知は保たれやすいため、周徊では、アルツハイマー型認知症の徘徊と異なり、自力で家や施設まで戻ってこられることも多いです。
この散歩時に植物の葉や花を摘む、カレンダーをめくる、同じ飲み物を飲む、物を並べるなど、人によってさまざまなこだわり行動が出ることもあります。
こだわり行動は、居住場所や活動場所が変化するとそれに伴って変化することが多いようです。
レビー小体型認知症の各症状を把握する
レビー小体型認知症では、パーキンソン症状を併発することが多く、症状の変動が多いのも特徴です。
症状の変動の周期は、数分〜数ヶ月までさまざまなため、本人の真の障害レベルを把握するのは容易ではありません。
レビー小体型認知症に合併する症状としてREM睡眠行動障害(RBD)があります。
RBDでは、夜間睡眠時に悪夢を伴う大声や体動などが発生し、ベッドから転落することもあります。
また、前述のようにパーキンソン症状による、転倒、自律神経症状(尿失禁・便秘・起立性低血圧など)、拘縮にも注意が必要です。
薬物に対する反応も鋭敏なため、服薬中の方に対しては、こまやかな観察をし、症状の変化を医師へ伝えることが大切です。
また、可能な限り非薬物療法で対応していきます。
ADL維持等加算は、評価対象期間を設定し、その期間の利用者のADLをBarthelIndex(バーセルインデックス)で評価し、改善度合いが算定要件で示された水準を超えた場合に、その改善度合いによって(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)を算定します。
(Ⅲ)については、令和3年度介護報酬改定以前に加算の届出を行っている事業所への特例措置で、新たな算定要件での届出を行わない場合、令和5年3月31日までは算定できることになっています。
■ADL維持等加算
・ADL維持等加算(Ⅰ)…30単位/1月につき
・ADL維持等加算(Ⅱ)…60単位/1月につき
・ADL維持等加算(Ⅲ)…3単位/1月につき(※令和5年3月31日までの特例措置)
営業って一言で聞くと、何か商品があって、その商品を相手に販売する行為と捉える方が多いかもしれません。
もちろん、やっていることはそれですが、営業の目的は"それ"ではありません。
私は、介護事業所の認知と利用者獲得のために、ケアマネさんに情報発信する機会を何度も実践してきました。
でも、気づけば、とある営業先のケアマネさんが"全員"当社の面接を受けることになっていました。
なぜだか分かりますか?
それは、ケアマネさんの"お悩み"に向き合い、それを解決するために動いていたからです。
営業の価値って、"お悩み解決"できるかどうかで決まります。
っというか、お悩みがないところに営業マンなんて必要ないんです。
例えば、コンビニに営業マンが必要でしょうか?Amazonで商品を買うのに、USJに行くのに、営業マンが必要でしょうか?
否、不要です。
なぜなら、高品質なマーケティングによって、顧客が商品・サービス内容を把握するのが簡単になっているからです。
言い換えれば、その商品・サービスを受けたときに、自分がどんな姿になるのかを自分の力でイメージできるようになっているということです。
営業が必要なのは、"顧客が商品・サービス体験後の自分をイメージできていない時"です。
このイメージ付けをしてあげる力こそが営業力であり、これが身についているかいないかでは同じプロセスでも結果は異なります。
それだけ、営業力がもたらす恩恵を馬鹿にしてはいけません。
今日は、私の経験から"これだけ知っておけば最低限結果はでるだろう"レベルの営業ノウハウをお伝えします。
ぜひ、インプットして明日からの仕事に活かしてください。
<目次>
1.自分ではなく相手が求めていることを提供する
2.とにかくやってみる(行動量こそが結果となる)
3.目的とゴール設定を明確にして"行動"する
各症状に応じたケアをする
脳血管性認知症には、多発性梗塞性認知症、脳出血性血管性認知症、多発性ラクナ梗塞認知症、進行性皮質下血管性認知症(ビンスワンガー病)、低灌流性血管性認知症などさまざまなものがあり、かつ、障害部位によって発生する症状もさまざまとなります。
したがって、本人の症状を細やかに観察し、おかしいと思うところがあれば、お互いに情報交換し、症状把握に努めることが大切となります。
また、他の認知症に比べ、脳血管障害の再発リスクも高いので、脳血管障害の発生リスクを低下させる働きかけも重要となります。
<ポイント>
(1)多彩な症候群の総称であり、障害部位により症状はさまざまとなる
(2)出現している症状に合わせたケアが重要
(3)脳血管障害の再発リスクを軽減させることが大切
認知症にはアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症などがあり、それぞれ症状が異なるため、各認知症の種別を考慮しケアをする必要があります。
(1) アルツハイマー型認知症
記憶障害、見当識障害、取り繕い反応、被害妄想、感情障害(うつ→多幸)、言語障害
(2) 脳血管性認知症
多発性梗塞性認知症、脳出血性血管性認知症、多発性ラクナ梗塞認知症、進行性皮質下血管性認知症(ビンスワンガー病)、低灌流性血管性認知症などがあり、それぞれの障害部位によって発生する症状もさまざま
(3) レビー小体型認知症
認知機能の変動、幻視、誤認、妄想、パーキンソニズムによる歩行障害、日中の眠気
(4) 前頭側頭葉変性症
常同行動(常同的周遊、時刻表的生活、常同的食行動異常など)、脱抑制(周囲の迷惑を顧みず自分がしたいことをする)。
・前頭側頭型認知症(前頭型ピック病など)
・進行性非流ちょう性失語
・意味性認知症【側頭型ピック病など】
(5) その他
65歳以上の方での発症率は、アルツハイマー型認知症 3%、脳血管性認知症 3%、レビー小体型認知症 1%、前頭側頭葉変性症 1%です。
(この他の数値を示す研究もあります)
個別機能訓練加算の在り方は、実務の手順が厚生労働省から示されています。
また、令和3年度から新設された(Ⅱ)は、LIFEを用いたデータ提出が求められています。
■個別機能訓練加算
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ…56単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ…85単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅱ)…20単位/1月につき
生活機能向上連携加算は、外部の理学療法士などと連携し、利用者の身体状況の確認、個別機能訓練計画の作成などをした場合に算定します。
■生活機能向上連携加算
・生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/1月につき(※3月に1回を限度)
・生活機能向上連携加算(Ⅱ)…200単位/1月につき(※個別機能訓練加算を算定している場合、100単位/1月につき)
中重度者ケア体制加算は、利用者総数のうち、要介護3以上の利用者が一定の割合を超えていること、サービス提供時間帯を通じて専従の看護師を配置し、人員基準で求められている介護職員または看護職員の員数に加えて、常勤換算で2以上を配置することなどが求められます。
■中重度者ケア体制加算
45単位/1日につき