【基準・算定要件Q&A】通所介護の人員基準
管理者
<チェックポイント>
・管理者は常勤専従か
・兼務の場合、管理業務に支障はないか
問題行動から行動障害へ、そしてBPSDへ
BPSDとは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementiaの略で、「認知症の行動と心理症状」と訳されます。
BPSDには、妄想・幻覚・徘徊・焦燥などさまざまな症状があり、これらの症状は今まで「問題行動」「行動障害」と呼ばれていました。
しかし、「問題」と考えるのは介護側からの一方的な見方で、「障害」されているのは行動ではなく認知面であり、認知面の障害に起因する正当な行動(例えば、トイレの場所が分からず、我慢できなくなって廊下の片隅で排尿するなど)であることから、これらの言葉は使用されなくなりました。
一方、BPSDという表現が学会はじめ多方面で使用されるようになり、現在では厚生労働省などの文書にも使用されています。
ただし、BPSDという言葉には、
(1)一般の人には理解できない
(2)「認知症の行動と心理症状」は長すぎる、かつ一見して何のことか分からない
などの課題もあります。
これらの課題を解決し、認知症の人のケアや対応する人に対して、「ケアや対応の思考の方向性を示す言葉」を作ることが望まれます。
送迎減算は、居宅と事業所との間の送迎を行わなかった場合に、片道につき減算の対象となります。
■送迎減算
47単位減算/片道につき
<チェックポイント>
・送迎の有無を確認し、片道か往復か計画に位置付けているか
・宿泊サービスの利用者への減算は適切か
・同一建物減算の対象者の取り扱いは適切か
認識しやすい「物」
新しい物は、しっかり見えていてもそれが何か分からないことがあります。
認知症の方は記憶力の低下により新しい物に対する認知・理解が低下し、記憶に残っている昔の類似物品に当てはめて認識してしまうこともあります。
デザインが今までにないものであったり、違う用途の物に似ていたりすると誤認しやすくなるので注意が必要です。
同一建物減算は、事業所と同一建物に住む利用者、同一建物から通所する利用者にサービス提供を行った場合に適用される減算です。
■同一建物減算
94単位減算/1日につき
<チェックポイント>
・同一建物に該当するか
・例外的に減算の対象にならない場合について確認しているか
■認識しやすい「地」と「図」
高齢者は、色の識別能力が低下するとともに、「地(背景・バック)」と「図(対象物・主体」)の判別能力も低下してくるので、対象物に似た模様などがあると認識することが困難になります。
このように、認知症高齢者では認識・識別能力が低下するので、認識しやすい環境設定を心掛けることが必要です。
認識しやすくすることで安全性や自立度が上がることもあります。
皆さんの事業所・施設はホームページがありますか?
世の中は第0印象時代。
新型コロナウイルス感染症も相まって、ホームページにある事業所・施設の印象がそのまま閲覧した人のファーストインプレッション(第一印象)になってしまう時代が到来しています。
飲食や不動産関係など、もはやファーストインプレッションはホームページで決まっており、ホームページに掲載されていない不動産は認知をされないどころか、掲載されている写真の質で成約率に変動があるなど、ホームページやそのデザインが及ぼす影響力は大きくなってきています。
そのため、ホームページが無い状態というのは
自分たちの存在が無い
のと同じような状態であると言って良いと思います。
特に、これから自分の親に介護が必要になる世代というのは、インターネットにどっぷりはまっている世代です。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142110.html
今回は、皆さまがホームページを既に持っていることを前提として、そのホームページの広がりを高め、より多くの方に良い印象を持っていただくための提案をしたいと思います。
内容は「データ解析」と「SEO(検索エンジン最適化)対策」が中心です。
難易度は誰でも分かる「初級編」程度にまとめてみましたので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
介護職員と看護職員の配置について人員基準を満たしていない場合、利用者全員につき、その月の請求から30%減算になる。
■人員基準欠如時の減算
総単位数から30%減算/1月につき
<チェックポイント>
・介護職員と看護職員が人員配置で定められた員数以上配置されているか
・人員欠如に該当する場合、その割合によって翌月または翌々月から減算しているか
・人員欠如に該当する場合に算定不可となる加算を算定していないか
■目に入ること
認知症高齢者の方も一般の高齢者と同様に円背傾向が進んでいきます。
円背の方は顔や視線が下向きになりやすく、上方が見えにくくなります。
そのため、掲示物が高いところに設置してあると、せっかくの掲示物も目に入らず、掲示物で伝えたいことが伝わりません。
認知症の有無にかかわらず、掲示物などはまず高齢者が見やすい高さに設置する必要があります。
また、認知症の方は注意の範囲も狭くなっていることが多く、左右の注意の範囲に比べ、上下の注意の範囲のほうがより狭くなる傾向があるようです。
そのため、認知症高齢者の方は、一般高齢者の上方の見づらさに加えて、上方の掲示物がさらに目に入りにくくなります。
利用定員を超えてサービスを行った場合、利用者全員につき、その月の請求から30%減算になります。
■定員超過利用時の減算
総単位数から30%減算/1月につき
<チェックポイント>
・1月の利用者数の平均が利用定員を上回っていないか
・定員超過に該当する場合、翌月から定員超過が解消された月まで減算しているか
・定員超過に該当する場合に算定不可となる加算を算定していないか