【基準・算定要件Q&A】同一建物減算
同一建物減算は、事業所と同一建物に住む利用者、同一建物から通所する利用者にサービス提供を行った場合に適用される減算です。
■同一建物減算
94単位減算/1日につき
<チェックポイント>
・同一建物に該当するか
・例外的に減算の対象にならない場合について確認しているか
同一建物減算は、事業所と同一建物に住む利用者、同一建物から通所する利用者にサービス提供を行った場合に適用される減算です。
■同一建物減算
94単位減算/1日につき
<チェックポイント>
・同一建物に該当するか
・例外的に減算の対象にならない場合について確認しているか
■認識しやすい「地」と「図」
高齢者は、色の識別能力が低下するとともに、「地(背景・バック)」と「図(対象物・主体」)の判別能力も低下してくるので、対象物に似た模様などがあると認識することが困難になります。
このように、認知症高齢者では認識・識別能力が低下するので、認識しやすい環境設定を心掛けることが必要です。
認識しやすくすることで安全性や自立度が上がることもあります。
皆さんの事業所・施設はホームページがありますか?
世の中は第0印象時代。
新型コロナウイルス感染症も相まって、ホームページにある事業所・施設の印象がそのまま閲覧した人のファーストインプレッション(第一印象)になってしまう時代が到来しています。
飲食や不動産関係など、もはやファーストインプレッションはホームページで決まっており、ホームページに掲載されていない不動産は認知をされないどころか、掲載されている写真の質で成約率に変動があるなど、ホームページやそのデザインが及ぼす影響力は大きくなってきています。
そのため、ホームページが無い状態というのは
自分たちの存在が無い
のと同じような状態であると言って良いと思います。
特に、これから自分の親に介護が必要になる世代というのは、インターネットにどっぷりはまっている世代です。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142110.html
今回は、皆さまがホームページを既に持っていることを前提として、そのホームページの広がりを高め、より多くの方に良い印象を持っていただくための提案をしたいと思います。
内容は「データ解析」と「SEO(検索エンジン最適化)対策」が中心です。
難易度は誰でも分かる「初級編」程度にまとめてみましたので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
介護職員と看護職員の配置について人員基準を満たしていない場合、利用者全員につき、その月の請求から30%減算になる。
■人員基準欠如時の減算
総単位数から30%減算/1月につき
<チェックポイント>
・介護職員と看護職員が人員配置で定められた員数以上配置されているか
・人員欠如に該当する場合、その割合によって翌月または翌々月から減算しているか
・人員欠如に該当する場合に算定不可となる加算を算定していないか
■目に入ること
認知症高齢者の方も一般の高齢者と同様に円背傾向が進んでいきます。
円背の方は顔や視線が下向きになりやすく、上方が見えにくくなります。
そのため、掲示物が高いところに設置してあると、せっかくの掲示物も目に入らず、掲示物で伝えたいことが伝わりません。
認知症の有無にかかわらず、掲示物などはまず高齢者が見やすい高さに設置する必要があります。
また、認知症の方は注意の範囲も狭くなっていることが多く、左右の注意の範囲に比べ、上下の注意の範囲のほうがより狭くなる傾向があるようです。
そのため、認知症高齢者の方は、一般高齢者の上方の見づらさに加えて、上方の掲示物がさらに目に入りにくくなります。
利用定員を超えてサービスを行った場合、利用者全員につき、その月の請求から30%減算になります。
■定員超過利用時の減算
総単位数から30%減算/1月につき
<チェックポイント>
・1月の利用者数の平均が利用定員を上回っていないか
・定員超過に該当する場合、翌月から定員超過が解消された月まで減算しているか
・定員超過に該当する場合に算定不可となる加算を算定していないか
認知症初期には「記憶力(エピソード記憶)」「注意力」「認知力(注意の分割)」「計画力」などが低下する
認知症では、記憶力、注意力、認知力、計画力などが早期から低下します。
記憶力ではエピソード記憶が低下しやすく、注意力では注意の分割(分配)機能が低下しやすいため、これらの機能低下について考慮したケアを提供する必要があります。
運営基準に関する実地指導の標準確認項目には、さまざまなことが規定されています。
「内容及び手続の説明及び同意」
利用申込者への重要事項の説明、同意について規定している。
■チェックポイント
・重要事項の内容に不備などはないか
・利用申込者または家族へ重要事項を説明し、同意を得てから利用手続きを行っているか
・重要事項説明書を交付しているか
必要な設備・備品をチェックしよう!
事業所は、以下のように「食堂及び機能訓練室」「静養室」「相談室及び事務室」「消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備」「通所介護の提供に必要な設備及び備品」を備えることが必要です。
【食堂及び機能訓練室】
・食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は3㎡×利用定員以上とする
・食堂及び機能訓練室は、食事や機能訓練に支障がない場合、同一の場所でも良い
【静養室】
・利用者の静養しやすい設備とする
【相談室及び事務室】
・遮蔽物の設置などにより相談内容が漏えいしないよう配慮する
【消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備】
・消防法、その他の法令などに規定された設備を設置する
【通所介護の提供に必要な設備及び備品】
・通所介護に必要な設備・備品は、提供するサービスによって異なる。例えば、入浴を提供する場合は、ご利用者のプライバシーに配慮し、十分なスペースのある脱衣室や浴室が必要となる
栄養アセスメント加算は管理栄養士を配置し、利用者ごとの低栄養のリスクなどを把握して栄養相談などを行い、必要に応じてケアマネジャーに栄養改善サービスの検討を依頼するなどの対応を行うことなどが要件の加算です。
■栄養アセスメント加算
50単位/1月につき