【サービスの質向上】ノンバーバルコミュニケーショントレーニング
非言語コミュニケーションには、
(1)身振り
(2)姿勢
(3)表情
(4)視線
(5)容姿
(6)声調(トーン・音量・速さ・高低など)
(7)身体接触・対人スペース
(8)掲示物・サイン
(9)音・音楽、
があります。
非言語コミュニケーションには、
(1)身振り
(2)姿勢
(3)表情
(4)視線
(5)容姿
(6)声調(トーン・音量・速さ・高低など)
(7)身体接触・対人スペース
(8)掲示物・サイン
(9)音・音楽、
があります。
バーバルコミュニケーショントレーニングの視点
バーバルコミュニケーションのトレーニングでは、重要なことを優先して練習します。
生活の中で自然な形で、刺激・活用するようにしましょう。
また、日常の中で意識的・積極的に、この機能を使う場面を作ることが大切です。
<できるだけいつまでも言いたい・書きたい言葉>
(1)自分の名前
→道に迷った時などに役立つ、通販などの受け取りサイン、契約時の署名、自分の持ち物への記入など
(2)家族の名前
→家族との交流時、結婚式などへの参加時など
(3)あいさつ
→人間関係維持に役立つ「ありがとう」「すみません」「おはよう」「こんにちは」「さようなら」など
今年度は、2024年度の介護報酬改定の方向性を決める「介護保険部会」の開催年度です。
2024年は6年に1度の医療・介護・福祉の同時改定の年なので、医療分野での介護、介護分野での医療、医療分野での福祉、福祉分野での医療などの項目が優先して改定されていくと思われます。
原則利用拒否は禁止されています
まず、大原則として介護事業所は運営基準によって、原則として利用申込に対しては応じなければならない
ことが規定されており、特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されています。
利用を拒むことができる正当な理由があるとすれば、
① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実地地域外である場合
③ その他利用申込者に対し自ら適切な指定通所介護を提供することが困難な場合
上記①~③の場合のみであり、③も、ハラスメント行為・暴力行為などが認められる場合に限定されていることから、
基本的には、「ケアマネからの紹介は受けなければならない」と認識をしておいてください。
ただ、実際に運営をしていると「断る必要性のある場面」ってありますよね?
そんな時、どのようなことに注意するべきかを本記事で解説していきたいと思います。
コミュニケーションの種類
認知症のケアで課題となることの一つに「コミュニケーション」があります。
認知症の方は、理論的な説明が困難になり、記銘力も低下するため、他者とのコミュニケーションが苦手となります。
コミュニケーションは、重要なADLの1つであり、早期からコミュニケーション能力の低下防止に取り組む必要があります。
コミュニケーションの種類には、「バーバルコミュニケーション(言語コミュニケーション)」と「ノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)」があります。
したがって、認知症のケアでは、「バーバルコミュニケーション」に対するケアと「ノンバーバルコミュニケーション」に対するケアの理解が必要となります。
注意の評価・テスト方法をアレンジする
注意機能の各評価・テスト方法を利用者の能力に合わせてアレンジ・実施することで、トレーニングと評価が同時に行えます。
【注意の評価を応用したプログラム】
・TMT-Aを参考にしたツールを作成し、利用者に合わせた難易度で実施する。
・ストループテストを参考にしたツールを作り、利用者に適用する。
・PASATを参考にして、計算を行う。
・物語を読み取りながら、母音(あ~お)に○を付けてもらう。
人員が欠如すると減算になる職種とは
デイサービスでは、基本として管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員をサービス提供時間などに応じて配置することが定められています。
この介護職員と看護職員の配置について人員基準を満たしていない場合、「人員基準欠如に該当する場合の減算(以下、人員基準欠如減算)」の対象となり、利用者全員について請求の総額から30%減算されます。
注意とは
注意とは、ある特定のものに関して、気を向ける、気を付けるという心的活動のことです。
注意の機能は、意識レベルが良好であることを基盤として成り立ちます。
注意の機能は、「注意の集中」「注意の持続」「注意の転換」「注意の分割」「これらの機能の統合・調節機能」に分類できます。
通所介護費の算定に係る「時間」の考え方
通所介護の時間は主に「営業時間」「運営規程上のサービス提供時間」「ご利用者ごとのサービス提供時間」「実際に利用した時間」に分けられます。
ご利用者ごとのサービス提供時間は、「必要なサービスを提供するために必要な標準的な時間を設定すること」と決まっており、一人ひとりの生活状況が違うように、必要なサービスやそれに要する時間がご利用者ごとに異なります。
実際には運営規程上のサービス提供時間と、ご利用者ごとのサービス提供時間は同じ時間設定になっていることが多いです。
しかし、実際には病院受診や急な体調不良のため、その日の利用を途中で中止したり、交通事情などによって送迎に時間がかかり事業所への到着が遅れるなど、計画されたサービス提供時間と実際に利用した時間に差が生じることがあります。
展望記憶とプログラム
アルツハイマー型認知症は、「記憶の過程」では記銘力 (新しいことを覚える能力) の低下が起こり、「陳述記憶・非陳述記憶」では、忘れやすい展望記憶から機能が低下してきます。
したがって、まず展望記憶、および最近の回想記憶(記銘力を必要とする回想記憶)を賦活・刺激することが大切です。