新型コロナウィルス感染症以後の介護事業運営(2)
今ある動き・・・
■他業界による閉鎖施設の購入
新型コロナウィルス感染症の影響で、倒産・閉鎖の事業所を介護施設に転用する動きも出ています。
特に旅館・ホテルなどの宿泊業は新型コロナウィルス感染症の影響が大きかったため、各業界からの草刈り場になりそうだが、高齢者住宅などにも改修しやすく、従業者も介護職員としての継続雇用への活用もしやすいため、介護業界での購入が増えそうです。
今ある動き・・・
■他業界による閉鎖施設の購入
新型コロナウィルス感染症の影響で、倒産・閉鎖の事業所を介護施設に転用する動きも出ています。
特に旅館・ホテルなどの宿泊業は新型コロナウィルス感染症の影響が大きかったため、各業界からの草刈り場になりそうだが、高齢者住宅などにも改修しやすく、従業者も介護職員としての継続雇用への活用もしやすいため、介護業界での購入が増えそうです。
5月25日緊急事態宣言が解除され、新型コロナウィルス感染症収束後をにらんだセミナーも目にするようになりました。
今後、介護事業はどうなっていき、どのように対応すればよいのでしょうか ?
長期化の心構え
新型コロナ感染症との戦いは長期戦となることが予想されています。
当初からその心づもりで対応することが大切です。
(1)精神面から
短期決戦のつもりでいて、自粛の延長が続くと精神的なショックも大きくなります。
最初から1~1年半、場合によってはそれ以上になることを覚悟しておきましょう。
また、今の暮らしが当たり前のこととして、マイナスに捉えないことが大切です。
現実が変わらないのであれば、その見方を変え、プラス思考で考える癖をつけましょう。
ポイント
介護事業所側も各種助成金や融資を活用しながら、地域のインフラ機能として経営体力を持続させる必要がある!
一般社団法人介護事業者連盟が18日に公式サイトで、新型コロナウイルス感染症に係る経営状況への影響について、調査結果を公開した。
調査結果によると、2月と4月の売上減収割合について、0~10%未満と回答した事業所が回答総数1,862件中45%だったことに比べ、10%~40%未満と回答した事業所は48.3%となり、回答総数の約50%以上が10%以上の売上減収を計上しているということが分かった。
ポイント
・管理者は年度末営業損益を理解した上でコストに関する意思決定をするべし!
・経営者はキャッシュと内部保留の最大化に努める
一般的に収支管理とは収入と支出のバランス状況を把握し管理することですが、損益計算書や単月の収支バランスを把握しているだけでは十分な管理ができているとは言えません。
損益計算書(PL:プロフィット&ロス・ステートメント)は会計都合に左右されタイムリーに確認できるものではないですし、当月の売上や支出のみを把握しても長期的なキャッシュフローは予測できないため、急な赤字や経営困難を引き起こす可能性が高いからです。
ではどのように管理することが、効果的な収支バランス把握に繋がるのかというと・・・
ポイント
ご利用者、ご利用者家族への情報提供をする。
この制度には、色々な種類があり「福祉費」では介護サービスを受けるのに必要な経費、その期間中の生計費のための貸し付けや冠婚葬祭費目的のものもあります。
(厚生労働省)
対象
・新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大
・新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象
実質無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者の支援。
(日本政策金融公庫)
対象
・新型コロナウイルスの影響で最近1ヶ月の売上が前年同期比で5%以上減少した場合
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少した場合
上限100万円
働き方改革推進支援助成金、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース。
(厚生労働省)
対象となる事業主
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であり、下記AまたはBの要件を満たす企業
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
上限8330円/人 × 休業日数
新型コロナウイルス感染症による影響を受け厳しい状況の中にあっても、事業主に雇用を維持していただくため、緊急対応期間として助成率の引上げなどを実施。
さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇などを行わず雇用を維持する中小企業に対して下記を実施。
(1)都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
(厚生労働省)
上限8330円/人 × 休暇取得日数
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設。
令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われます。
(厚生労働省)