生活福祉資金貸付制度の活用
ポイント
ご利用者、ご利用者家族への情報提供をする。
この制度には、色々な種類があり「福祉費」では介護サービスを受けるのに必要な経費、その期間中の生計費のための貸し付けや冠婚葬祭費目的のものもあります。
(厚生労働省)
対象
・新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大
・新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象
ポイント
ご利用者、ご利用者家族への情報提供をする。
この制度には、色々な種類があり「福祉費」では介護サービスを受けるのに必要な経費、その期間中の生計費のための貸し付けや冠婚葬祭費目的のものもあります。
(厚生労働省)
対象
・新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大
・新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象
実質無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者の支援。
(日本政策金融公庫)
対象
・新型コロナウイルスの影響で最近1ヶ月の売上が前年同期比で5%以上減少した場合
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少した場合
上限100万円
働き方改革推進支援助成金、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース。
(厚生労働省)
対象となる事業主
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であり、下記AまたはBの要件を満たす企業
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
上限8330円/人 × 休業日数
新型コロナウイルス感染症による影響を受け厳しい状況の中にあっても、事業主に雇用を維持していただくため、緊急対応期間として助成率の引上げなどを実施。
さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇などを行わず雇用を維持する中小企業に対して下記を実施。
(1)都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
(厚生労働省)
上限8330円/人 × 休暇取得日数
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設。
令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われます。
(厚生労働省)
最大200万円
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となり事業全般に広く使える給付金が支給されます。
(中小企業庁)
【ポイント】
・法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給
・申請には、「前年度分の確定申告書の控え」が必要である
・1ヶ月の売上げが前年同月比で50%以上減少した事業所
・2019年以前より事業収入があり、今後も事業を継続する意思のある事業者
・資本金10億円以下又は従業員数2000人以下
・申請は原則としてインターネットを通じて行う
介護施設・事業所でのクラスター発生&入院できない要介護高齢者が急増
北海道、富山、和歌山など各地で介護事業所でのクラスターが発生しています。
外国の例では、医療での拡大の後に介護施設で拡大し、介護職員の職場放棄、介護職員不足での死亡者数増加という経過をたどっています。
国の通知を基本とした徹底事項
職員 (事務・ボランティアなど含む)
37.5度以上の職員及びボランティアは解熱後24時間以上経過し呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤しないことを徹底する
→総合介護施設ありがとうでは、発熱37.3度、解熱後48時間に設定している
[介護保険最新情報 vol.769]
電話対応での報酬算定
電話での安否確認等でも報酬算定可能
(利用者の意向を確認後、職員が自宅から電話で聞き取り確認する場合も算定可能)
2020年4月28日時点のまとめ
・一時的に人員基準を満たさなくなる等の場合、介護報酬、人員、施設・設備、運営基準等については、柔軟な取り扱いを可能とする
・指定基準、基本サービス費の基準、加算の基準については柔軟な対応が可能
・感染拡大防止の観点から通所介護を休止し訪問に切り替えることも可能(利用者からの連絡を受ける体制を整えることが必要)
・デイでの通常のサービス提供と利用自粛しているご利用者への自宅訪問のサービス提供も可能
・デイ+訪問の実施により、訪問に人員が取られ、デイでの人員基準を満たさなくなっても減算にはならない