新型コロナ5類移行で変わる体制
2023.05.11
2023年5月8日より新型コロナがインフルエンザ等と同じ5類感染症に移行しました。 厚生労働省は以下のように呼びかけています
(1)体調不良時は国の承認を受けている検査キットで検査して、医療機関に行く
(2)発症翌日から5日間は外出控える、10日間はマスク着用し高齢者等との接触を控える
(3)医療機関、高齢者施設、混雑した乗り物などではマスク着用を推奨
(4)部屋の換気、手指消毒
また、厚生労働省はコロナ患者に外来で対応する病院を全国で64,000ヵ所に増やすことを目指していますが、現状は44,000ヵ所にとどまっています。
感染発生時の報告について
以下の場合は報告義務があります。
※詳しくは「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(H17年2月22日を参照)
【1】社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は必要な指示を行うこと。
【2】社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、施設内において速やかな対応を行わなければならないこと。
また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。
【3】社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
【4】社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
【5】4の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。
【6】4の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第15条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第58条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん延を防止するために必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通じて、その結果を厚生労働省に報告すること。
【7】4の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報交換を行うこと。
【8】社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。
また、年1回以上、職員を対象として衛生管理に関する研修を行うこと。
【9】なお、医師が、感染症法、結核予防法(昭和26年法律第96号)又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の雑感
新型コロナへの関心は低下しますが、感染リスクは変わりません。
介護施設では、相変わらずクラスターが発生していますが、PCR検査場の閉鎖や検査有料化などで、施設への負担は増すばかりです。
せめて、介護事業所職員、利用者へは無料検査を実施してほしいものです。