高度外国人材は1年で永住権
2023.02.21
政府は2023年2月17日に高度専門職の取得要件の緩和と「特別高度人材」は1年で永住権の申請が可能となる制度と世界上位100以内の大学卒業5年の者は2年の滞在が可能・家族帯同可能となる「未来創造人材制度」の新設を決定しました。
■高度専門職【特別高度人材】
<要件>
(1)研究者・技術者
→修士号以上&年収2千万円以上
(2)経営者
→職歴5年以上&年収4千万円以上
<優遇内容>
(1)1年での永住権申請が可能
(2)外国人の家事使用人を2人雇用
(3)配偶者が就労できる職種の拡大
■特定活動【未来創造人材】
<要件>
世界ランキング100位以内の大学で卒業から5年以内
<優遇内容>
・最長で2年の滞在が可能
・就労や家族帯同も可能
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の雑感
要件を満たす人材が特別高度人材かどうかが最初の論点となります。
NHKのクローズアップ現代で出ていたように、オーストラリアで介護とレストランのバイトを週1日している28歳女性が月給100万円と言っていました。
次いで、本当に高度な人材が安い賃金、国力が低下している日本に来るかということです。
現在は高度な日本人の人材が各国に引き抜きをされているような状況です。
もし、介護職が特別高度人材として認められ、1年で永住権が取れるようになると、介護人材で入国してくる人は増加するでしょう。
ただしその後は、それらの方と家族等への社会保障、教育という新たな課題も出現します。