2022.09.30
2015年業務終了後に急死した、家事代行兼介護ヘルパーの女性(当時68歳)をめぐる訴訟で、労働基準法が適用されない「家事使用人」を理由として労災が認められませんでした。
渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日に請求を棄却しました。
2「家事使用人」は個人の家庭から指示を受けて家事をする場合、労働者とみなされません。
2家事を請け負う会社に雇われている場合は、労働者として扱われます。