令和6年度介護報酬Q&A…4/30発出(通所に関する部分のみ)

2024.05.13

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】


リハビリテーションマネジメント加算

[問2]

リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画に ついて、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき 270 単位が加算できるとされている。

医師による説明があった月のみ、270 単位が加算されるのか。



回答

リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1 回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハ ビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月 270 単位を加算することができる。