2024年12月12日に、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理が取りまとめられました。
中間整理報告ではケアマネの業務として
(1) 法定業務
(2) 保険外サービスとして対応しうる業務
(3) 他機関に繋ぐべき業務
(4) 対応困難な業務
などに分類されています。
(2)(3)については、「高齢者や障害者の活躍の場として期待」、「民間サービスが提供しているケースもあり」、「利用者・家族や関係職種等も含めた啓発」、「市町村が主体となって関係者と協議し、必要に応じて資源の創出を図る」、「ケアマネが担当せざるを得ない場合もあることなどに留意して継続して検討する」となっています。
【ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会中間整理】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47047.html