【注意】ハローワーク求人票への明示要項が2024年4月1日より3点追加
2024.02.27
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
→採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示
→将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示
(2)就業場所の変更の範囲
→採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示
※変更の範囲※
雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のこと
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
→雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○を付ける
→更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付ける
[原則更新の場合]
有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はなし
[条件付きで更新ありの場合]
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はなし
【質問】
就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか?
【回答】
就業場所・業務に限定がない場合は、「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として別途求職者に手交することも考えられますが、求職者とのトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の範囲を明確にするのが望ましいです。
【質問】
今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか?
【回答】
今回の明示事項について、指定された欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載してください。