「実地指導」から「運営指導へ」改称
2022.04.13
厚生労働省は2022年3月31日に介護最新情報Vol.1062にて「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」の通知を発出しました。
この通知は本体の指導マニュアルに加え、「各サービス別の確認項目」「自主点検表」などが掲載されたものとなっています。
なお、この通知の発出により「介護保険施設等実地指導マニュアルについて(平成19年2月7日付け老指発第0207001号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)」及び「介護保険施設等実地指導マニュアル(改訂版)について(平成22年3月31日付け老指発0331第1 号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)」は、廃止となっています。
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の雑感
今までの内容と大きな変化はありませんが、新型コロナウィルス感染症の継続を受け、一部にオンライン指導の導入も可能となりました。
そのため指導の名称が「実地指導」から「運営指導」に改称しています。
運営指導では、「サービスの質の確認」と「体制等の確認」の2種類があり、介護サービスの実施状況、利用者に関する文書、加算算定要件関係文書などについては、実地で確認することが基本とされています。
文書の確認では前年度から1ヶ月前の書類を確認、対象は3名以下が基本となります。
確認すべき文書が無いなどの場合には、監査を実施する必要があるとされています。
監査については、法76条に規定する立ち入り検査で、運営指導で不備な点がある場合など、その場で指導から監査に移行することができます。
監査は事業所側の同意を必要とせず、行政指導や処分を行う際に実施されます。
指導から監査へ移行されるのは以下のようなケースとなっています。
(マニュアルP22-23より)
(1)人員・設備・運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合
(2)報酬請求について不正又はその疑いがある場合
(3)不正の手段による指定又はその疑いがある場合
(4)高齢者虐待又はその疑いがある場合
運営指導の対策として大切なのは、日々の適正な運営と記録です。
その第一歩は、基準や加算要件を正しく理解することです。
新年度が始まり、慌ただしい時期だと思いますが、これらの知識習得にも力を注ぐことをおすすめします。
【参考】
介護保険最新情報Vol.1062(WAMNET)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8592&from=mail