認知症患者の転倒骨折事故に532万円の支払い命令…県立西宮病院へ

2022.11.07

2016年に県立西宮病院で起きた認知症患者の転倒骨折事故に対して、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったとして、神戸地裁は県に532万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2016年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。

看護師は男性が用を足している間に、別室の患者に呼び出され、そこで排泄介助の対応。

男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。

男性は2年後、心不全で亡くなった。


男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。

一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排泄介助を急いだことはやむを得ないなどと主張していた。

高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことは「十分に予見できた」と認定した。

また、男性の状態と別室の患者がおむつに排便すれば問題がなかった状況などを比べ「優先しなければならなかったとは認められない」と指摘。

男性は事故で寝たきりとなり、認知症が進んで両手足の機能全廃に至ったと認めた。


月刊デイ編集長:妹尾弘幸の雑感


介護施設ではなく医療機関での判例ですが、リスクが同時に発生した場合の対応についての事例といえます。

リスクが同時に発生した場合は、どの利用者の緊急度が高いか瞬時に判断し、優先順位が高いものから対応しなければいけないのですが、本人の症状・状況はその都度異なるため、判断は難しいでしょう。

例えば、全員転倒リスクがある場合、どの人の緊急度が高いかは判断できません。

もしオムツに排泄をするのが嫌でベッドから降りてしまう転倒リスクのある人だったら、どうなっていたのでしょうか??

認知症の方が目を離した隙に転倒してしまったら、介護者に責任が負わされるのであれば、介護は成立しません。

グループホームは入居者全員が認知症です。

その全員に24時間個別に職員をつけろということでしょうか?

それとも、身体拘束をしろということでしょうか?

疑問の残る判決です。