【2022年6月1日改正】公益通報者保護法改正の対応はできていますか?
2022.06.01
公益通報者保護法とは?
公益通報者保護法とは、事業者のコンプライアンス経営への取り組みを強化するために、従業員等から法令違反に関する通報を事業者内において適切に
取り扱うための指針を示すものです。
要は、会社で悪いことが起きているのを見つけた職員が、外部の行政機関も含めて通報しやすくするためのものです。
例えば、サービス残業が横行しているけど、これを通報したら「不当に評価を落とされる」「処分を受ける」という不安から、黙っておくのが
暗黙の了解となっているような状態を、少しでも機能的なものに改善し、通報しやすくする体制を構築しなさいよという法律だと思ってください。
組織の不正を未然に防止! 通報者も企業も守る「公益通報者保護制度」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
今回の改正ポイント
公益通報者保護法と制度の概要 | 消費者庁 (caa.go.jp)
2022年6月1日からの改定ポイントは、
① 通報者対象が労働者だけでなく、通報日前1年以内に労働者だった職員まで拡張された
② 法、指針及び指針の開設に基づく取り組みの実施を求める
という部分で、②より令和3年内閣府告示第118号の指針の実施が、地方自治体から求められる可能性もあることから、
法人としては、内部通報制度の整備と運用・実施が出来ているか確認し、不十分である場合は早急な整備の必要があります。
① 内部公益通報窓口の設置(以前は300名以下は不要だったが、現在は努力義務へ)改正法Q&A (caa.go.jp)
② 窓口の通報対応業務者を書面にて選任
③ 窓口業務は組織幹部等から独立性を確保する
④ 通報を受けた場合は調査を実施し、違反があった場合はすみやかに是正し、その後も是正措置が機能しているかを確認し、機能していない場合は再度是正措置を取る
⑤ 通報関係者を当該業務に関与させない
⑥ 公益通報者が不利益な取り扱いを受けていないか把握する措置を取る
⑦ 不利益な取り扱いがあった場合は、労働者・役員に懲戒処分、その他適切な処置を取る
⑧ 法及び内部公益通報体制について、労働者等に及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う
⑨ 内部公益通報体制の仕組みや不利益な取り扱いに関する質問・相談に対応する。
⑩ 是正措置の通知を支障がない範囲で通報者に通知する
⑪ 記録の保管、体制評価・点検・必要に応じた改善
⑫ 運用実績概要をプライバシー保護に支障がない範囲で労働者等役員に開示
⑬ 指針について求められる事項について内部規定を定め、規定の定めに従って運用する
違反した場合の罰則は、
① 守秘義務違反による公益通報対応業務従事者個人への刑事罰30万円以下の罰金
② 窓口設置義務違反
助言・指導➔勧告➔公表➔行政罰20万円以下過料
ということで、法人にとっては少し緩い罰則内容だとも思いますが(のんびりやろ~みたいな感じになりそう)、
とても大切な重要な内容ですので、整備を進めていただきたいと思います。